組合内口座への振込・振替金額区分の改定について
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9月のお知らせにおいて、組合員口座への振込・振替手数料の減免適用の変更(変更日:10月3日(月))についてお知らせしましたが、平成28年11月13日(日)より振込・振替金額区分を改定させていただくことと致しましたので、ご理解とご了承を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
振込・振替金額区分を次の通り改定いたします。
改定前:3万円未満、3万円以上 ⇒ 改定後 5万円未満、5万円以上
■組合内口座へ振込・振替をご依頼いただく場合
※ただし、同一家族宛の振り込みにつきましては、すべて全額免除といたします。
※組合員の方には、減免措置がございます。
■定時自動送金の契約を締結されているお客様につきましては、恐れ入りますが定時
定額送金契約の再締結が必要となります。
■変更日:平成28年11月13日(日)より