利益相反管理方針

当JA鶴岡(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。

  1.  対象取引の範囲
    本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2.  利益相反のおそれのある取引の類型
    「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。
    (1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
    (取引例)
    ○当JAの相対債権の肩代わりのためにアレンジャーとしてシンジケートローンを組成する場合。
    ○秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客さまの情報が他部署に漏洩し、他の取引に利用される場合。
    ○抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。
    (2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
    (取引例)
    ○農業法人等の買収において、当JAが買収側・被買収側双方と融資および助言・指導等の取引関係を有する場合や複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。
    ○グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。
    ○接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から乖離した水準で取引を行う場合。
  3.  利益相反のおそれのある取引の特定の方法
    利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
    (1)利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
    (2)各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。
    (3)利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
    (4)各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
    (5)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。
  4.  利益相反の管理の方法
    当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
    (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    (2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
    (3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
    (4)その他対象取引を適切に管理するための方法
  5.  利益相反のおそれのある取引の記録および保存
    利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。
  6.  利益相反管理体制
    (1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
    (2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
  7.  利益相反管理体制の検証等
    当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
    附則  この方針は、平成21年6月1日から施行する。
    以上

鶴岡市農業協同組合
代表理事組合長 佐藤 茂一