公正取引委員会の検査に関する当組合の見解

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 平成25年7月30日から公正取引委員会より、米販売手数料の変更に関して、独占禁止法に触れる疑いがあるとして検査を受けております。
 当JAとして、現在の経過と見解を組合員の皆様にお知らせいたします。

1.公正取引委員会による被疑事実は以下の通りです。
(1)山形県庄内地区に住所を有する農業協同組合が、共同して、米穀の販売の際に徴収する手数料の算定方式及びその額を決定している疑いがある。
(2)前記(1)の行為には、これらの農業協同組合の上部団体が関与している疑いがある。

2.庄内に限らず、JAにおける米穀の集荷、販売事業は、JA間に競争関係は無く、連合会等を通じ、各JAが共同して販売する事により、生産者の利益を高める努力をしております。この事は、独占禁止法第22条によって、法的にも認められている事業内容です。

3.一部の新聞等で、「手数料を統一する事で農家の選択権を奪い農家に負担を強いる」との報道がなされていますが、各JAは定められた事業区域内で事業を行う規定になっており、複数のJAを比較して出荷先を選択する生産者はいないのが実態です。また、組合員の合意の下、正式な内部手続きを経て変更された手数料額は妥当であり、当該報道は事実とは異なるものと考えております。

4.検査の結果が出るには期間を要すると思われますが、今後とも、公正取引委員会の検査には協力し、その審査内容は真摯に受け止める所存です。

平成25年7月31日
鶴岡市農業協同組合

 

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