農業所得に係る税務研修会を開催
読了までの目安時間:約
2分
JA鶴岡農政対策推進協議会は2月3日、鶴岡市のJA農業振興センターで農業所得に係る税務研修会を開催した。講師に鶴岡税務署個人課税第二部門と鶴岡市課税課の職員2人を迎え、地区青色申告会役員とJA役職員の約30人が参加した。
農業所得の申告・納付期限について「2020年分所得税の確定申告期間と緊急事態宣言の期間が重なることを踏まえ、申告所得税、贈与税、消費税(個人事業者)の申告・納付期限が全国一律で後ろ倒しになり、4月15日まで延長になった」と税務署の講師が説明。また、2021年度税制改正の大綱が閣議決定され、2021年4月1日以降に提出する税務関係書類については押印を要しないことを周知した。ただし、一部書類についてはこれまで通り押印が必要となるものがあると補足した。
市の講師は所得税と市県民税の違いを説明。市県民税は確定申告が不要な場合でも申告が必要になるケースがあり、申告しないことで国民健康保険税や各種保険料の軽減などの恩恵が受けられない場合もあると注意を呼び掛けた。
参加者からは新型コロナに関する給付金や補助金の扱いについてなどの質問が挙がり、税務署の講師が回答した。
同研修会は税務申告時期を控え、各地区で青色申告会会員へ指導にあたる同会役員とJA支所担当職員を対象として、農業所得の申告書作成と市県民税の留意点を確認するため毎年開催している。